ビザと就労の正しい理解をしよう

question:1155011983
回答者3曰く。

留学生や観光ビザを含めて他の目的で来日した人がアルバイトとしてこっそり働くような「現実」はあるかも知れませんが、

留学生がアルバイトをするのは違法だという間違った認識をしているようだ。「資格外活動許可」を取れば留学生でもアルバイトは合法。外国人に対する偏見を助長しないようにして欲しいものだ。

http://www.e.u-tokyo.ac.jp/~nagai/ISA/visa.html

●資格外活動許可申請について
『留学』ビザの人の日本滞在中に認められた活動は、大学において勉強することです。アルバイト(収入を伴う活動)は、勉強するという本来の活動とは別の活動になるので、資格外活動許可書が必要になります。『留学』ビザの学部学生、修士課程学生、博士課程学生は、週あたり28時間まで(夏期・冬期・春期の休暇中は1日あたり8時間まで)アルバイトをすることができます。『留学』ビザであっても、研究生の人は週あたり14時間までとなっています。

『家族滞在』ビザの人も資格外活動許可を受ければ、アルバイトをすることができます。

余談だけど、フィリピンは含まれないもののオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリスの国々の人は年齢と期間に制限があるものの、ワーキングホリデー制度で日本に滞在し就労も可能。日本の多くの外国語教師がこの制度で来日しているのも現実。
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/w_holiday/programme.html#1

Remunerative Activities:
Working Holiday visa holders can engage in any kind of job as long as their stay is deemed to be primarily a holiday in Japan. They may not, however, work in places where business is being regulated by the Law on Control and Improvement of Amusement and Entertainment Business, such as nightclubs and dance halls.